方針の明確化・周知
- 方針を明確化し周知する
- 対処の内容を周知する
2026.10.01 施行 / 従業員を雇用する全事業主が対象
ミカタ窓口は、相談の受付から事後対応までを記録します。カスタマーハラスメント指針の第4項が求める措置の単位で、「いつ、誰が、何をしたか」をまとめて出力できます。


画面は掲載例です。措置ごとの状況を見る管理画面と、相談を受け付ける画面。実際には、ご利用いただく会社のデータが表示されます。
改正労働施策総合推進法/告示第51号の施行日
企業規模・業種を問いません。労働者を雇用していれば対象です
猶予期間は設けられていません
企業規模も業種も問いません。猶予期間もありません。次のような理由から「うちは関係ない」と考えられがちですが、いずれも対象です。
よくある誤解
接客業ではない
実際は
「顧客等」には、これから顧客になりうる方、取引先の担当者、施設の利用者とそのご家族、近隣の方なども含まれます。BtoBの会社も対象です
よくある誤解
派遣スタッフの分は派遣元の仕事
実際は
派遣先も措置義務者です
よくある誤解
新卒採用をしていない
求職者等セクシュアルハラスメント/同日施行
実際は
「求職者等」は求職中の方に限りません。中途採用の応募者、説明会やインターンシップの参加者、実習生も含まれます
それぞれの根拠は、下のよくある質問に記載しています。
行政から報告を求められたとき、講じた措置を説明できるかどうかが問われます。
なお、社会通念上許容される範囲の正当な申入れは、カスタマーハラスメントには当たりません。指針も、消費者の権利を阻害しないこと、障害のある方への合理的配慮の提供、建設的な対話による対応を求めています。
厚生労働省や業界団体のひな形をダウンロードして、方針をつくる。ここまでは進めたという会社は少なくありません。
指針が求めているのは、そこから先です。方針を従業員に周知すること、相談を受けて対応すること、事実関係を迅速・正確に確認すること、再発防止の措置を講じること。方針をつくるのは、その出発点にすぎません。
周知は回覧と朝礼、相談の記録は担当者ごとのメモ。そういう運用は珍しくありません。
そして、報告を求められたときに示せるのは、そのときまでに残していた記録だけです。その記録がExcelファイルや共有フォルダに散らばっていると、誰がいつ書いたのかを示すのに手間がかかります。労災や訴訟の場面では、その手間がそのまま立証の負担になります。
労災認定基準に「著しい迷惑行為」が盛り込まれています(2023年9月改正)
心理的負荷が「中」程度の迷惑行為でも、会社に相談したのに適切な対応がなく、改善されなかった場合は、「強」と評価されることがあります。
ただし、これは自動的に「強」へ引き上がるルールではありません。労災認定そのものは、発病の状況や業務外の要因も含めて判断されます。それでも、対応した記録が残っているかどうかが、ここで問われます。記録は、会社を守るために残すものです。
日々の対応を記録していけば、監査や報告徴収の場面で、措置の単位に整理された証跡をそのまま取り出せます。ミカタ窓口が、相談の受付・事案の記録・対応ログ・証跡の出力を1つにまとめているためです。あとから資料を集め直す作業は起きません。
記録のための作業を別に増やすのではなく、対応そのものが証跡になる設計です。
テンプレートから方針をつくり、承認して、従業員に配ります。誰がいつ読んだかが記録に残ります。
印刷したQRコードから、相談者はログインなしで相談を送れます。同じ職場で働く他社の従業員や、求職者・実習生からの相談も同じ入口で受けられます。相談する人は、ホーム画面に追加できるアプリ(PWA)からその場で録音して送れます。匿名でも相談できます。
事実確認から再発防止までの対応を記録していきます。必要なときに出力します。事案ごとの経緯書(PDF)と、措置ごとに整理した証跡パッケージ(ZIP)です。
「対策をする」と言われても、何をどこまでやればよいのかが見えません。カスタマーハラスメント指針(告示第51号)の第4項が事業主に求めていることを、ミカタ窓口は次の10の管理単位に分けました。この単位のまま記録し、この単位のまま出力します。
10の管理単位が具体的に何かは、出力物を見ていただくのが早いはずです。証跡パッケージの中は、措置のまとまりごとにファイルが分かれています。
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文字起こしについて
クレジットカードの登録が必要です。14日以内に解約すれば料金はかかりません。
対象になる「顧客等」には、これから顧客になりうる方、取引先の担当者、施設の利用者とそのご家族、近隣の方なども含まれます。BtoBの会社も対象です。
派遣先も措置義務者です。労働者派遣法の適用の特例により、派遣先にも措置義務と不利益取扱いの禁止が及びます。派遣先が講ずべき措置に関する指針でも、苦情処理の対象にカスタマーハラスメントが明記されています。
中途採用の応募者も求職者です。「求職者等」に含まれるのは、求職中の方だけではありません。会社説明会やインターンシップ、OB・OG訪問などに参加する方、教育実習や看護実習の実習生も含まれます。面談などのルール・相談窓口・プライバシーの取扱いは、求職者等にも周知する必要があります。
措置義務に違反したこと自体に、罰金や刑事罰はありません。ただし勧告に従わない場合は企業名公表の対象になります。行政からの報告徴収に応じなかった場合や虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料の対象です。なお過料の対象は報告をしないことと虚偽の報告をすることであって、記録が残っていないこと自体ではありません。記録の不備は指導・勧告・公表の経路で問われます。罰則よりも実務で効いてくるのは、労災認定と民事上の責任です。
指針は、該当するか微妙な段階や、発生のおそれの段階でも広く相談に応じることを求めています。相談が0件のときは、まず、窓口が知られていないか、相談しにくい状況かを確認してください。なお、相談の件数そのものが措置の達成条件になっているわけではありません。
いいえ。該当するかどうかの判断は人が行います。AIが使われるのは、録音の文字起こしと事実の要約までです。判定も、判定の示唆も行いません。
録音・録画は個人情報保護法を守ることが前提で、指針も対処例として挙げています。顧客向けのお願い文書のテンプレートには、録音する場合がある旨の事前説明を含めています。相談・事案・証拠・録音のデータは、日本国内のデータセンター(東京リージョン)に保管します。録音の音声と文字起こしのテキストも、東京リージョンを指定して処理し、AIに学習させない設定を必須にしています。通知メールの本文にも、相談内容や氏名は書きません。利用する外部サービスと保管国は、プライバシーポリシーに一覧で掲載しています。
14日間の無料体験のお申し込みと、導入に関するご質問を受け付けています。内容を確認のうえ、メールでご連絡します。
報告を求められたその日に出せるのは、その日までに残した記録だけです。次に受ける相談から、記録をはじめてください。